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FAQ-ID:3441
2010年1月31日作成(2017年4月27日更新)
植木町合併特例区の事業内容
登録されている分類 [ 政令指定都市・合併 ]
植木町合併特例区ではどのような事業を行うんですか?
回答いたします
平成27年3月22日をもって、植木町合併特例区設置期間は終了しました。
関連するホームページ(関連リンク)
植木町合併特例区
担当課
■北区役所 区民部 総務企画課
TEL:096-272-1110
E-MAIL:
kitasoumukikaku@city.kumamoto.lg.jp
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